無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール
平成27年9月に航空法の一部が改正され、平成27年12月10日からドローンやラジコン機等の無人航空機の飛行ルールが新たに導入されることとなりました。
無人航空機に係る航空法改正について
今回の改正航空法において導入される無人航空機の飛行ルールは以下の
(1)無人航空機の飛行の許可が必要となる空域
(2)無人航空機の飛行の方法
の二つに大別されます。
- 無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について
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- 空港等の周辺の空域
- 地表又は水面から150m以上の高さの空域
- 平成22年の国勢調査の結果による人口集中地区の上空
無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について、詳しくは国土地理院 「地理院地図」をご参照下さい。
- 無人航空機の飛行の方法
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- 日中(日出から日没まで)に飛行させること
- 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
- 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
- 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
- 爆発物など危険物を輸送しないこと
- 無人航空機から物を投下しないこと
詳しくは国土交通省のホームページをご参照下さい。許可・承認の申請手続きの概要、申請書の様式など詳細についてはこちらをご参照下さい。